国民年金切替手続き③

2023年4月5日
前回、国民年金への切り替え手続きが完了したことを記事にしました。
そして本日、その年金保険料の払込通知書が届きました。

私の場合、3月より国民年金に加入したため

 ・2023年3月分            16,990円
 ・2023年4月~25年3月分(2年前納) 396,420円

を銀行等で支払うことになります(含む付加保険料、納付書払い)。

保険料2年前納のメリット

保険料を2年分まとめて支払うと、まとまった金額の支払いが発生するので負担は大きいのですが、一方で以下のメリットもあります。

 メリット① 払込保険料が割引になる

 メリット② 今年度、一括して社会保険料控除が受けられる

メリット① 払込保険料の割引になる
 月払いにした場合と比較して、約15,000円 の割引となります。

メリット② 今年度、一括して社会保険料控除が受けられる
 年金保険料など自分で支払いをした社会保険料については、確定申告によりその年の所得から控除されます(=その分、所得税が低くなる)。
 2年前納した場合の社会保険料控除については以下の2つの方法のいずれかを選択できます。(参考:日本年金機構サイト

 A. 全額を納付した年に控除する方法
 B. 各年分の保険料に相当する額を各年に控除する方法

これだけでは何のことやらと思われるかもしれないので、私の場合を数値例として示します。

A. 全額を納付した年に控除する方法
 ・前納分 396,420円すべてが2023年の控除対象となります

B. 各年分の保険料に相当する額を各年に控除する方法
 以下の通り3年間に分割します。
 ・2023年控除対象額 148,658円 (=396,240円 × 9か月 / 24か月)
 ・2024年控除対象額 198,210円 (=396,240円 × 12か月 / 24か月)
 ・2025年控除対象額 49,552円 (=396,240円 – 148,658円 – 198,210円)

私のように来年以降の所得がほぼゼロとなる見込みであれば、所得のある今年のうちにまとめて控除する前者の方が有利です。
退職後も一定の所得がある場合には、どちらを選択してもそれほど変わらないと思います(正確には専門家にご確認願います)。

配偶者などの社会保険料控除

もう一点、蛇足ながら。
このたび私の妻も国民年金に加入しますが、その保険料は私が負担します。このように、配偶者など自己と生計を一にする親族の社会保険料を自分が負担した場合、その本人の社会保険料控除とすることができますので、お忘れなく。(参考:国税庁サイト

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策) / Please include some Japanese word, otherwise your comment will be ignored.